相続関係
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戸籍簿謄本の取得でお困りの方
相続手続きで、被相続人の戸籍をさかのぼって、取得する必要があります。遠くの役場まで申請する必要がある場合があります。
どこの役場にどのように申請したらよいか分からない場合、当事務者が取得のお手伝いをさせていただきます。
在日韓国人の方
韓国人の方の相続の準拠法は、韓国法ですが、遺言により常居所である日本法を指定することができます。
遺言書
公正証書遺言書を作成し、遺言執行者に対し、遺言執行に必要な一切の処分を行う権限を付与しておけば、不動産の場合、相続が開始すれば即移転登記ができます。なければ、遺産分割協議書を作成しなければなりませんので、相続人全員の承諾が必要になります。